結論:できます。
多分、私のフォロワー様たちは傷病手当金を受給している方も、
多く存在しているかと思います。
また傷病手当の受給に関することなら下記の記事をお読みくださいね!
この間、ハローワークに行って私の状況を伝えた上で
失業手当が支給されるのかを聞いてきました。
簡単に私の状況を書いてみます。
同じような境遇の方は参考にしてみてください。
~私の状況について~
①新卒入社の会社→2年11か月勤務(この間、休職などは無し)
↓
②2社目の会社→6か月勤務その後、6か月間休職(傷病手当金受給)
↓
③2021年3月末をもって退職
↓
④この間、退職後も翌年2022年2月まで傷病手当金を受給。
↓
⑤2022年1月7日~2月18日まで勤務(1社目・雇用保険無し)
↓
⑥3月1日~5月9日まで勤務(2社目雇用保険無し)
↓
⑦2022年6月 失業手当を受給できるか職業安定所へ
~なぜ失業手当を受給できるのか~
①失業手当受給延長の届け出を出していたから。(精神疾患を理由)
②失業手当は雇用保険で1年以上の勤務をしていないと受給できない。
→私の場合は1社目と2社目で通算1年以上の加入期間があった為に適用となった。
→なおこの場合、1社目の離職票が必要です。
因みに1社目の離職票は私の手元にはありませんでした。
電話も今更したくないので色々調べたらこんなことが分かりました。
離職票は下記の経緯で退職者の元へ届きます。
ハローワーク→会社→退職者
つまりハローワークが離職票を企業に送り、企業は必要事項を記入したうえで、
退職者に渡すのです。
なので私はハローワークの担当者にこう言いました。
「離職票はハローワークが会社に送るものであって、会社に離職票が無い以上は私に送ることはできないんじゃない?」
すると私が1社目の会社へ私が連絡することは無くなりました。
電話したくなかったし、やったぜ!って感じです。
~不正受給の問題~
私の場合、年始から5月にかけて2社の会社で働き、給与も頂きました。
この場合、ハローワークの申告しないと不正受給と判断され、
支給額の3倍の金額を請求される場合があります。
それが怖かったので正直に2社の会社で働いた事を伝えると、
担当者からこんな質問が来ました。
「雇用保険は入っていましたか」→「私は加入していない」
すると担当者からこんな紙を渡されました。
「離職状況証明書」という紙です。
この書類は雇用保険に加入していない場合に会社が記入しなくてはいけない書類とのことです。
会社は短期間であろうと雇用する人間はパート・アルバイト・社員問わずに、
雇用保険に加入する義務があります。これは国が定めた義務です。
今回、私が入社した会社はその義務に違反していたことになります。
まぁもしかしたら会社に対して何かペナルティがあるかもしれませんねぇ。
会社名義で給与が振り込まれていることや、2社目に至っては雇用契約書も結んでいるので逃げようは無いかと思いますが、万が一、逃げに走った場合は考えがあるのでその時にまた記事にしようかと思います。(絶対に逃がさん)
その時は、このブログ、Twitter、YouTube等あらゆる手を使って会社名を晒します。
記録も取っているので労基にも行った方が良いかなぁ。。
その為、雇用契約書等を結んでいない方は注意が必要です。
(零細企業ではない限り大丈夫だと思いますが)
~失業手当の受給の時期~
私の場合は「適応障害」という精神疾患を理由に、
特定理由退職者なる者に分類されるため、上記で述べた、
「離職状況証明書」の他に、「医師意見書」というものを書いてもらい、
それを提出した7日後に支給されるとのことでした。
この時は精神疾患、バンザイと思いました。
※通常の自己都合退職であれば3か月の待期期間があるそうなので、
要注意です。
こんな感じで手続きを進めましたが、
会社はキチンと福利厚生を整えている会社に入らなきゃいけないなと思いました。
雇用保険は本来、入社日には加入しなくてはいけないものなので、
入社時に会社側へ確認しておいた方がいいかもししれませんね!
何か質問などがございましたら、
Twitterやコメント欄、お問い合わせフォームにて受け付けます!
ではでは。